2011年12月09日(金)
ニュース記事
身分証などで本人確認をせずに携帯電話のSIMカードを貸し出したとして、警視庁生活経済課は、携帯電話不正利用防止法(本人確認義務)違反の疑いで、携帯電話販売会社社長、山口勝久容疑者(31)と通信サービス会社店長、岩本正道容疑者(44)ら男4人を逮捕した。
警視庁の調べによると、山口容疑者らは、ヤミ金業者に携帯電話を貸し出す際、運転免許証などによる名義確認をせずに、SIMカードを渡して契約した疑いが持たれている。
SIMカードは携帯電話に挿入するICカード。他人名義のカードがあれば、他人を偽装して通話できるため、同課は、山口容疑者がこうした「飛ばし携帯」を販売していた可能性があるとみて調べている。
同課によると、山口容疑者は「本人確認していた」と供述し、容疑を否認。岩本容疑者は認めているという。
解説
「飛ばし携帯」とは他人や架空の名前を使って契約された携帯電話の事です。利用料金が自分に請求されず人に負わせることから「飛ばし携帯」と呼ばれています。
匿名のまま携帯電話を利用できることが最大の特徴で、ヤミ金、振り込め詐欺などの犯罪に悪用される事例が多く、社会問題となっています。
「飛ばし携帯」の名義人は、例えば多重債務者などで、ヤミ金業者が返済に窮した多重債務者に契約させて、売りに出すケースも目立ちます。
こうして債務者の弱みにつけこんで契約させた携帯電話が、更にヤミ金被害を拡大させており、飛ばし携帯の名義人にされた多重債務者から弁護士や司法書士への相談も増えています。
一度でもヤミ金業者から融資を受けてしまうと、脅しともとれる厳しい取立てによって金銭的にも精神的にも追い詰められてしまいますので、絶対にヤミ金に手を出してはいけません。
もし既にヤミ金から借入れを行っている方や、ヤミ金からしか借入れを行えない状況の方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談して下さい。
引用元ページ:「飛ばし携帯」販売容疑4人逮捕 ヤミ金で悪用か
引用元サイト:自己破産・債務整理ガイド
ニュース記事
身分証などで本人確認をせずに携帯電話のSIMカードを貸し出したとして、警視庁生活経済課は、携帯電話不正利用防止法(本人確認義務)違反の疑いで、携帯電話販売会社社長、山口勝久容疑者(31)と通信サービス会社店長、岩本正道容疑者(44)ら男4人を逮捕した。
警視庁の調べによると、山口容疑者らは、ヤミ金業者に携帯電話を貸し出す際、運転免許証などによる名義確認をせずに、SIMカードを渡して契約した疑いが持たれている。
SIMカードは携帯電話に挿入するICカード。他人名義のカードがあれば、他人を偽装して通話できるため、同課は、山口容疑者がこうした「飛ばし携帯」を販売していた可能性があるとみて調べている。
同課によると、山口容疑者は「本人確認していた」と供述し、容疑を否認。岩本容疑者は認めているという。
解説
「飛ばし携帯」とは他人や架空の名前を使って契約された携帯電話の事です。利用料金が自分に請求されず人に負わせることから「飛ばし携帯」と呼ばれています。
匿名のまま携帯電話を利用できることが最大の特徴で、ヤミ金、振り込め詐欺などの犯罪に悪用される事例が多く、社会問題となっています。
「飛ばし携帯」の名義人は、例えば多重債務者などで、ヤミ金業者が返済に窮した多重債務者に契約させて、売りに出すケースも目立ちます。
こうして債務者の弱みにつけこんで契約させた携帯電話が、更にヤミ金被害を拡大させており、飛ばし携帯の名義人にされた多重債務者から弁護士や司法書士への相談も増えています。
一度でもヤミ金業者から融資を受けてしまうと、脅しともとれる厳しい取立てによって金銭的にも精神的にも追い詰められてしまいますので、絶対にヤミ金に手を出してはいけません。
もし既にヤミ金から借入れを行っている方や、ヤミ金からしか借入れを行えない状況の方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談して下さい。
引用元ページ:「飛ばし携帯」販売容疑4人逮捕 ヤミ金で悪用か
引用元サイト:自己破産・債務整理ガイド
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