最終更新: saimuseiri_wiki 2011年12月01日(木) 11:36:40履歴
ニュース記事
クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で、事実上のヤミ金融を営んだとして、警視庁生活経済課は8月5日、東京都板橋区の飲食店経営・橋本幸治容疑者(41)を出資法違反(高金利)容疑で逮捕した。カードの現金化業者を同法違反で逮捕するのは全国初。
橋本容疑者は融資を求める客に1個30〜120円のおもちゃのネックレスなどを宅配方式でクレジットカードを高額で購入させた上、カード会社から入金される代金の一部を差し引き、残りの金を客にキャッシュバックする方式で、カードのショッピング枠を現金化していた。
昨年3月〜今年1月に、千葉県浦安市の男性会社員ら4人に対し、おもちゃのネックレスやブレスレットをカード払いで販売。いずれも約100円の価値しかなかったが、代金の一部をキャッシュバックしたように装って計約346万円を融資、法定利息を約45万1200円超える計約69万5700円を受け取った疑い。同じ手法で全国の約750人に計約4億3000万円を融資し、約8000万円の利益を得たとみられている。
「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景表法)では、景品は取引総額の10%以下と規定されています。ですが、カード現金化のほとんどの業者は、この販売方法は景表法の「もれなく型」に該当し、キャッシュバックは景品の例外に該当するため、取引総額の10%以上を提供しても合法と主張していた。
橋本幸治容疑者は、利用が2回以上になる顧客には売買を装うための「商品」を発送していなかったことが捜査関係者への取材で分かった。商品が送られなくてもカードの明細には商品売買の記録が残され、警視庁生活経済課は、橋本容疑者が違法な高金利による融資であることを認識したうえで、商品売買を偽装工作したとみている。
捜査幹部によると、ほぼ無価値とはいえ実際に商品を送付しているケースが多く、当局も立件には慎重にならざるを得なかった。カード会社は換金目的の使用を規約で禁じており、業者について会社をだましたとする詐欺罪の適用を検討したこともあったが、顧客も業者の共犯に問われる可能性があり、断念した経緯があるという。
この商法の実態は法律の裏をかいた新手の高利のヤミ金で、警視庁は今後、同業者の摘発に力を入れる方針だという。貸金業法を所管する金融庁も、カード現金化の手法について「貸し付けに該当するかはケース・バイ・ケース」と明言を避け、事実上の黙認状態が続いた。警視庁は今回のケースについて、売買とうたいながら商品を顧客に選ばせていない点などを重視し「売買は形式的」としてヤミ金とみなし、出資法違反での摘発に踏み切った。
解説
「カード現金化」は昨年改正された改正貸金業法の弊害で、総量規制などにより、新たに金を借りられなくなった債務者の駆け込み寺的な商法となっていました。
その手法にはいくつかありますが、主流となっているのは、今回の事件のようなキャッシュバック付商品販売で、二束三文の商品を高い値段をつけてカードで買わせ、キャッシュバックという形式で、事実上の融資をするもの。客側はカードの支払日までは一時的にしのげますが、実態は高金利を取られていることになり、問題となっていました。
「カード現金化」では、通常の商取引を偽装しているため摘発が進んでいませんでした。
今後もすべての業者が摘発対象になるとは言えず、商品が金券など相応の価値のあるものだった場合は、貸し付けとの認定は困難になるとみらそうです。
カード現金化でしか資金が調達できない多重債務者の方などにとって、法定金利を超えるさらなる債務負担は苦しいものです。カード現金化を規制する立法が早急に求めらています。借金返済に苦しんでいる方は、是非一度弁護士・司法書士へ無料相談し、自分に合った返済方法を選んでください。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で、事実上のヤミ金融を営んだとして、警視庁生活経済課は8月5日、東京都板橋区の飲食店経営・橋本幸治容疑者(41)を出資法違反(高金利)容疑で逮捕した。カードの現金化業者を同法違反で逮捕するのは全国初。
橋本容疑者は融資を求める客に1個30〜120円のおもちゃのネックレスなどを宅配方式でクレジットカードを高額で購入させた上、カード会社から入金される代金の一部を差し引き、残りの金を客にキャッシュバックする方式で、カードのショッピング枠を現金化していた。
昨年3月〜今年1月に、千葉県浦安市の男性会社員ら4人に対し、おもちゃのネックレスやブレスレットをカード払いで販売。いずれも約100円の価値しかなかったが、代金の一部をキャッシュバックしたように装って計約346万円を融資、法定利息を約45万1200円超える計約69万5700円を受け取った疑い。同じ手法で全国の約750人に計約4億3000万円を融資し、約8000万円の利益を得たとみられている。
「不当景品類及び不当表示防止法」(以下、景表法)では、景品は取引総額の10%以下と規定されています。ですが、カード現金化のほとんどの業者は、この販売方法は景表法の「もれなく型」に該当し、キャッシュバックは景品の例外に該当するため、取引総額の10%以上を提供しても合法と主張していた。
橋本幸治容疑者は、利用が2回以上になる顧客には売買を装うための「商品」を発送していなかったことが捜査関係者への取材で分かった。商品が送られなくてもカードの明細には商品売買の記録が残され、警視庁生活経済課は、橋本容疑者が違法な高金利による融資であることを認識したうえで、商品売買を偽装工作したとみている。
捜査幹部によると、ほぼ無価値とはいえ実際に商品を送付しているケースが多く、当局も立件には慎重にならざるを得なかった。カード会社は換金目的の使用を規約で禁じており、業者について会社をだましたとする詐欺罪の適用を検討したこともあったが、顧客も業者の共犯に問われる可能性があり、断念した経緯があるという。
この商法の実態は法律の裏をかいた新手の高利のヤミ金で、警視庁は今後、同業者の摘発に力を入れる方針だという。貸金業法を所管する金融庁も、カード現金化の手法について「貸し付けに該当するかはケース・バイ・ケース」と明言を避け、事実上の黙認状態が続いた。警視庁は今回のケースについて、売買とうたいながら商品を顧客に選ばせていない点などを重視し「売買は形式的」としてヤミ金とみなし、出資法違反での摘発に踏み切った。
解説
「カード現金化」は昨年改正された改正貸金業法の弊害で、総量規制などにより、新たに金を借りられなくなった債務者の駆け込み寺的な商法となっていました。
その手法にはいくつかありますが、主流となっているのは、今回の事件のようなキャッシュバック付商品販売で、二束三文の商品を高い値段をつけてカードで買わせ、キャッシュバックという形式で、事実上の融資をするもの。客側はカードの支払日までは一時的にしのげますが、実態は高金利を取られていることになり、問題となっていました。
「カード現金化」では、通常の商取引を偽装しているため摘発が進んでいませんでした。
今後もすべての業者が摘発対象になるとは言えず、商品が金券など相応の価値のあるものだった場合は、貸し付けとの認定は困難になるとみらそうです。
カード現金化でしか資金が調達できない多重債務者の方などにとって、法定金利を超えるさらなる債務負担は苦しいものです。カード現金化を規制する立法が早急に求めらています。借金返済に苦しんでいる方は、是非一度弁護士・司法書士へ無料相談し、自分に合った返済方法を選んでください。
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