深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処する為に、第156回国会において、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。平成16年1月1日から施行。
1.貸金業登録制度の強化
- 貸金業登録の審査について、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件(例えば、暴力団員の排除)の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うこととなりました。
2.罰則の大幅な引上げ
- 高金利貸付け、無登録(ヤミ金)営業に関する罰則が大幅に引き上げられました。
※改正貸金業法によって、罰則が懲役5年から10年に強化されました。
※主に超高金利(109.5%超)の貸付けや無登録営業(ヤミ金)などが該当します。
3.違法な広告、勧誘行為の規制
- 無登録(ヤミ金)業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
4.違法な取立行為の規制強化
- 正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(ヤミ金業者の行為も罰則の対象となります)。
5.年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
- 登録業者・無登録(ヤミ金)業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
参考サイト:自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/
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