最終更新: saimuseiri01 2011年12月21日(水) 16:27:02履歴
A.
以前は任意整理と言うと弁護士に頼むのが一般的でしたが、平成15年4月に司法書士法が改正され、140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。これにより、借金の金額が140万円以下の場合には、債務整理手続を弁護士だけでなく、司法書士に依頼することが可能となりました。
よって、任意整理については、弁護士・司法書士のどちらに依頼しても問題ありません。
総債権額 140万円以下 | 総債権額 140万円超 | |
弁護士に依頼した場合 | 交渉権・訴訟代理権あり | 交渉権・訴訟代理権あり |
集団訴訟や慰謝料等の請求の訴訟上のテクニックを行使できる | ||
司法書士に依頼した場合 | 交渉権・訴訟代理権あり | 交渉権・訴訟代理権なし |
※ただし,140万円以下か否かは総債権額で判断される |
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