2012年12月18日(火)
ニュース記事
経営破綻した消費者金融大手の元「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、横浜市の借り手5人が、創業家一族で元代表取締役の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決。
東京高裁は原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。
原告側は、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決などで、武富士側は過払い金の発生を認識したはずだが、顧客への貸金残高を計算し直さなかったと主張していた。
裁判長は「多数の顧客を抱える武富士が、全ての取引について過払い金の有無を計算し直すのは現実的ではない。武富士が返済を受けたことが不法行為とはいえない」とした。
解説
7月の一審判決では「既に貸金が存在しなかった顧客からもあえて返済を受けたのは不法行為に当たる」と判断。約74万〜135万円を4人に支払うよう命じていたのですが、借り手が逆転敗訴という形となりました。
この裁判は、武富士の責任を追及する全国会議とは別で、1弁護士事務所によって行われているものとなり、全国会議とは請求の内容が異なります。
同様の判断が下される可能性もあるので注意が必要ですね。
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