最終更新: saimuseiri_wiki 2012年01月17日(火) 17:13:26履歴
ニュース記事
宮城県は、東日本大震災の被災者が住宅を再建する際に、住宅ローンの利子相当額を補助すると発表した。23日から申請を受け付ける。被災住宅のローンが残っている人が対象で、被災者の二重ローンの負担を軽減する。
震災以降、住宅再建のために新たに契約した住宅ローンと既存のローン残高の両方が500万円以上の被災者が対象。既存ローンに対して、5年間分の利子相当額を上限50万円まで補助する。
住宅ローンは、自宅の新築や増築、補修などで、民間金融機関や住宅金融支援機構などから借り入れたものが対象で、被災の規模は問わないが、申請には自治体が発行する罹災(りさい)証明が必要となる。
窓口は宮城県住宅課(022・211・3256)で、申請期限は2016年3月31日まで。申請時期は、新たな住宅ローンの契約時点から原則3か月以内。1月23日以前に新たな住宅ローンを契約した場合は、今年3月末までの申請を呼びかけている。
解説
東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県で、二重ローンを抱える被災者の負担軽減のため独自の制度が設けられました。
震災により自ら居住していた住宅に被害を受け、その被災した住宅にローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、5年間の利子相当額を補助するとのことです。
二重ローン対策としては、岩手県も昨年、利子補給制度の導入を決めており、1月5日から花巻市で募集を始め、同県内の他の市町村でも順次、受け付けを開始しています。
二重ローン問題は、被災地の経済を復興させるためにも、人々の生活に安心をもたらすためにも、解決しなければならない最重要課題の一つです。しかしながら、二重ローン対策として昨年8月に運用を開始した「個人版私的整理ガイドライン(指針)」は、利用件数の低迷と適用要件の厳しさが指摘されています。今回設けられた制度が、被災地の方々の復興に向けた有効な支援となるよう期待したいところです。
宮城県は、東日本大震災の被災者が住宅を再建する際に、住宅ローンの利子相当額を補助すると発表した。23日から申請を受け付ける。被災住宅のローンが残っている人が対象で、被災者の二重ローンの負担を軽減する。
震災以降、住宅再建のために新たに契約した住宅ローンと既存のローン残高の両方が500万円以上の被災者が対象。既存ローンに対して、5年間分の利子相当額を上限50万円まで補助する。
住宅ローンは、自宅の新築や増築、補修などで、民間金融機関や住宅金融支援機構などから借り入れたものが対象で、被災の規模は問わないが、申請には自治体が発行する罹災(りさい)証明が必要となる。
窓口は宮城県住宅課(022・211・3256)で、申請期限は2016年3月31日まで。申請時期は、新たな住宅ローンの契約時点から原則3か月以内。1月23日以前に新たな住宅ローンを契約した場合は、今年3月末までの申請を呼びかけている。
解説
東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県で、二重ローンを抱える被災者の負担軽減のため独自の制度が設けられました。
震災により自ら居住していた住宅に被害を受け、その被災した住宅にローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、5年間の利子相当額を補助するとのことです。
二重ローン対策としては、岩手県も昨年、利子補給制度の導入を決めており、1月5日から花巻市で募集を始め、同県内の他の市町村でも順次、受け付けを開始しています。
二重ローン問題は、被災地の経済を復興させるためにも、人々の生活に安心をもたらすためにも、解決しなければならない最重要課題の一つです。しかしながら、二重ローン対策として昨年8月に運用を開始した「個人版私的整理ガイドライン(指針)」は、利用件数の低迷と適用要件の厳しさが指摘されています。今回設けられた制度が、被災地の方々の復興に向けた有効な支援となるよう期待したいところです。
コメントをかく