最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月28日(月) 13:47:06履歴
ニュース記事
金融庁は4月15日、貸金業者の城南チエン勧業(東京・大田)に対して業務改善命令を出した。
信用情報機関を使った個人顧客の他社分を含めた借入総額の調査を全くしていなかったため。2010年6月施行の改正貸金業法で年収の3分の1を超える貸し付けは禁止されており、貸金業者は自社だけでなく他社からの借り入れ状況も定期的に調べなければならなくなっている。
解説
2010年6月施行の改正貸金業法で導入された主な内容は、下記の通りです。
■総量規制の導入
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。
■上限金利の引き下げ
グレーゾーン金利が廃止され、貸金業者は利息制限法(15〜20%)の上限金利での貸付を行わなければならない。
■純資産額の引き上げ
貸金業への参入条件を厳格化するための規制。
純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めない。
■指定信用情報機関制度導入
総量規制の前提として、貸金業各社が利用者の信用情報を共有。
消費者金融業界は、過払い金や総量規制導入の影響を受け、厳しい経営状態に追い込まれていますが、違法な貸付け防止のため、現在は金融庁の財務監視がつくような状態となっています。
多重債務で苦しんでいる方は、総量規制の影響で借入れ審査が厳しくなったこともあり、借入れをすることが難しい状況になっていますが、違法な条件での借入をすると、返済が困難になります。まずはご自身の収入と借入額を把握して、総量規制に該当してないかをご確認下さい。くれぐれも違法な貸付けを黙認する業者では借りないようにしてください。
もし、「総量規制」の影響などで返済が難しくなってしまう方は、一度、弁護士・司法書士事務所に相談して、前向きな解決をお考え下さい。
金融庁は4月15日、貸金業者の城南チエン勧業(東京・大田)に対して業務改善命令を出した。
信用情報機関を使った個人顧客の他社分を含めた借入総額の調査を全くしていなかったため。2010年6月施行の改正貸金業法で年収の3分の1を超える貸し付けは禁止されており、貸金業者は自社だけでなく他社からの借り入れ状況も定期的に調べなければならなくなっている。
解説
2010年6月施行の改正貸金業法で導入された主な内容は、下記の通りです。
■総量規制の導入
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。
■上限金利の引き下げ
グレーゾーン金利が廃止され、貸金業者は利息制限法(15〜20%)の上限金利での貸付を行わなければならない。
■純資産額の引き上げ
貸金業への参入条件を厳格化するための規制。
純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めない。
■指定信用情報機関制度導入
総量規制の前提として、貸金業各社が利用者の信用情報を共有。
消費者金融業界は、過払い金や総量規制導入の影響を受け、厳しい経営状態に追い込まれていますが、違法な貸付け防止のため、現在は金融庁の財務監視がつくような状態となっています。
多重債務で苦しんでいる方は、総量規制の影響で借入れ審査が厳しくなったこともあり、借入れをすることが難しい状況になっていますが、違法な条件での借入をすると、返済が困難になります。まずはご自身の収入と借入額を把握して、総量規制に該当してないかをご確認下さい。くれぐれも違法な貸付けを黙認する業者では借りないようにしてください。
もし、「総量規制」の影響などで返済が難しくなってしまう方は、一度、弁護士・司法書士事務所に相談して、前向きな解決をお考え下さい。
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