最終更新: saimuseiri01 2011年12月28日(水) 14:05:20履歴
A.
基本的に家族や親戚が取立てを受けることはありません。それは、貸金業法21条1項によって守られているからです。
貸金業法21条
貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、または次に掲げる言動をしてはならない。
そして、禁止されている行為の中に、債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。というものがあります。
つまり、お金を借りた人や、その保証人等以外の人、つまり家族であっても返済を要求してはいけませんと決められているのです。
しかし、家族や親戚が保証人・連帯保証人になっている場合は取立てを受けることになります。
自己破産をして、免責を受けることができたとしても、正確には借金がゼロになったわけではありません。あなた自身が返済する義務を免れただけなのです。
そのため、保証人になっている人は、お金を借りた人に代わって借金を返済をする義務を負っているので、取立てを受けることになります。
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