最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月28日(月) 14:33:36履歴
ニュース記事
金融庁は4月28日、貸金業者による東日本大震災の被災者向けローンに関して、年収の3分の1超の貸し付け手続きを緩めると発表した。現在でも被災者が事後的に領収書を提出すれば、年収の3分の1を超えても食費などの生活資金を借りることができる。今後は領収書の提出を不要にする。また3カ月以内となっている返済期間も6カ月に延長。返済負担を軽くする。10月末までの特例措置として同日、施行した。
貸金業法は、借り手の年収の3分の1を超える融資を原則禁じる「総量規制」を定めている。ただ、例外として「緊急に必要な出費」は10万円まで貸せることになっている。今回はこの例外規定を被災者向けにさらに弾力化する。
もともと3分の1以内という総量規制の例外になっている個人事業主についても緩和する。現在は100万円超の貸し付けには事業計画などの提出が必要だが、計画づくりが困難な状況を考慮し、必要となる事業計画を簡素な情報で済むよう特例を設け「現状」から判断すればよいことにしている。
解説
【解説】
2010年6月施行の改正貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に「総量規制」が導入され、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付が禁止されました。
今回被災者の方は、記事の通り年収の3分の1を超える借入が可能になり、返済期間にも猶予が設けられましたが、借金そのものは減るわけではありませんし、返済義務は残っています。多重債務となり、返済が困難になることも考えられます。
返済の目途が立たない方は、一度、弁護士・司法書士事務所に相談して、専門家のアドバイスを聞いた上で今後の対応を考えてみて下さい。
金融庁は4月28日、貸金業者による東日本大震災の被災者向けローンに関して、年収の3分の1超の貸し付け手続きを緩めると発表した。現在でも被災者が事後的に領収書を提出すれば、年収の3分の1を超えても食費などの生活資金を借りることができる。今後は領収書の提出を不要にする。また3カ月以内となっている返済期間も6カ月に延長。返済負担を軽くする。10月末までの特例措置として同日、施行した。
貸金業法は、借り手の年収の3分の1を超える融資を原則禁じる「総量規制」を定めている。ただ、例外として「緊急に必要な出費」は10万円まで貸せることになっている。今回はこの例外規定を被災者向けにさらに弾力化する。
もともと3分の1以内という総量規制の例外になっている個人事業主についても緩和する。現在は100万円超の貸し付けには事業計画などの提出が必要だが、計画づくりが困難な状況を考慮し、必要となる事業計画を簡素な情報で済むよう特例を設け「現状」から判断すればよいことにしている。
解説
【解説】
2010年6月施行の改正貸金業法では、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に「総量規制」が導入され、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付が禁止されました。
今回被災者の方は、記事の通り年収の3分の1を超える借入が可能になり、返済期間にも猶予が設けられましたが、借金そのものは減るわけではありませんし、返済義務は残っています。多重債務となり、返済が困難になることも考えられます。
返済の目途が立たない方は、一度、弁護士・司法書士事務所に相談して、専門家のアドバイスを聞いた上で今後の対応を考えてみて下さい。
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