2012年10月19日(金)
ニュース記事
消費者金融大手「武富士(会社更生手続き中)」の過払い債権者121人が、創業者の家族ら9人に約2億3200万円の損害賠償を求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が17日、岡山地裁であった。原告側は「過払い金を返還して」と訴え、武富士側は棄却を求めた。
訴状によると原告側は、武富士が経営破綻し、過払い金の利息相当額を受け取れなかったと主張。会見した原告の男性は「厳しい取り立てを迫られたが過払いと分かり、怒りが込み上げる。死にものぐるいで集めた金を返して」と訴えた。
解説
今回の集団訴訟は全国16地裁・支部で起こされおり、原告2698人、請求額計約62億5000万円に上っています。弁護団は追加提訴を検討しているということです。
今年7月には、元顧客11人が利息制限法の上限を超えて支払った「過払い金」が返還されていないとして、同社の元代表取締役で創業家の武井健晃氏を相手取り、損害賠償を求めた訴訟判決で、元顧客11人中8人に計約890万円を支払うようが命じる判決を横浜地裁に言い渡されています。
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