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「振り込め詐欺救助法」適用 奨学金へ


2012年05月25日(金)
ニュース記事
08年に「振り込め詐欺救済法」が施行され、詐欺に使われた口座を凍結してだまし取られた金を被害者に返還し、残金は犯罪被害者支援に使うことが定められた。

振り込め詐欺で金融機関に振り込まれた資金の一部を、犯罪被害者支援に活用する事業が始まることになり、運用を担う日本財団は、約48億円を犯罪被害者の子どもへの奨学金などに充てることを決めた。

法定期間内に返還の申し出がない被害者も多く、今年2月末現在で、返還対象の約99億円のうち約48億円が残っている。残金のうち約40億円は、犯罪被害者の子どもの高校・大学生らを対象に、奨学金として月5万〜10万円程度を貸与することを決めた。

解説
犯罪被害者の子どもを対象に、早ければ今年度内にも募集を始めるようです。
現在の予定では無利子、今後の見通しとして返済の免除も検討していく考えだとしています。

なお、振り込め詐欺に遭われた方は、お振込先の金融機関へ連絡をし、被害金の支払いの手続きを早めにされた方が良いですね。






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