貸付利息を規定してある
出資法と
利息制限法の二つの法律の金利差を呼びます。
利息制限法で規定されている金利は15.00%〜20%で、
出資法の規定では29.2%となっています。
グレーゾーン金利を正規金利とするには「
みなし弁済」規定に適応していなければなりません。
みなし弁済とは、
債務者が「
利息制限法以上の金利であることを納得したうえで任意に支払いを行った」といった規定で、
債権者側が立証しなければならず、適応は非常に難しいものになっています。
また、取立てなどの強制を受けての支払いも任意に支払ったと認められないため、
みなし弁済の用件をみなしていません。
上記の理由などから、
グレーゾーン金利の返還訴訟などでは
債務者に有利な判決が相次いでいます。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/