債務整理Wiki - ヤミ金元本も賠償責任 「反倫理的行為」被害者を全面
ニュース記事
指定暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件をめぐり、愛媛県内の十一人が「ヤミ金の帝王」と呼ばれた梶山進受刑者 (58)に総額約三千五百万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は十日、悪質な貸し付けについては、利息だけでなく元本の賠償も認めるとの初判断を示した。
元本を差し引くかは高裁レベルで判断が分かれ、最高裁の判断が注目された。
被害者を全面救済する判断で弁護団は「ヤミ金の息の根を止める判決」と評価した。
解説
ヤミ金融業者に被害者が支払った全額の賠償を認めた最高裁判決は「ヤミ金融業者に犯罪収益を残さない」との強い姿勢を示し、ヤミ金犯罪の根絶を優先した判決といえますね。 判決に従えば業者は今後、貸付金すら回収できなくなります。
今回の判決により、借りた金自体を返す必要がないとの認識が取り締まる捜査当局に浸透すれば、被害者の救済が一気に進むでしょう。