債務整理Wiki - ヤミ金組織トップに 懲役5年6ヶ月判決/大阪地裁
ニュース記事
2003年に大阪府八尾市で主婦ら3人がヤミ金業者の厳しい取り立てを苦に心中した事件に絡み、ヤミ金全国組織トップとして別の事件で出資法違反などの罪に問われた無職、亀井浩次被告(43)の判決が4日、大阪地裁であった。

小松本卓裁判官は「組織全体を統括した責任は非常に重い」として懲役5年6ヶ月、罰金1千万円(求刑懲役7年、罰金1千万円)を言い渡した。

小松本裁判官は判決理由で「違法な貸し付けを繰り返し多大な利益を上げたと推認される」と指摘。
「厳しい取り立ては非常に悪質で、法外な利息による借り手の精神的負担は大きい」と述べた。
解説
八尾心中事件が起きた当時、ヤミ金
業者に対する罰則は非常に軽いものでした。
その後、悪質なヤミ金事件が多発し社会問題に発展した為、ヤミ金融対策法が制定され罰則が強化されました。

しかしながら、ヤミ金融対策法が施行されてから数年たった今でもヤミ金業者の根絶までは程遠い状況であり、更なる罰則の強化の必要性を感じます。

現在、貸金業者の借入れ審査は非常に厳しくなっており、借入れができなくなった多重債務者の方を狙って、ヤミ金業者が増加する可能性も懸念されております。

一度でもヤミ金業者から融資を受けてしまうと、暴力的な取立てによって金銭的にも精神的にも追い詰められてしまいますので、絶対にヤミ金には手を出さないで下さい。
もし既にヤミ金業者から借入れを行っている方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談して下さい。

-引用元ページ:債務整理ニュース「ヤミ金組織トップに懲役5年6ヶ月判決/大阪地裁」