A.
残念ながら持ち家を手放すことなく、
自己破産をすることはできません。
破産手続きの申し立ての際、持ち家がある場合には破産管財人事件として扱われます。
持ち家などめぼしい財産は競売などで処分され、得られたお金は
債権者に公平に分配されます。
ここで心配になってくるのが申し立てをした段階で家を出て行かなければならないのかということですが、不動産はなかなか買い手がつくものではありません。
その間は今までと同じように生活の拠点としていても大丈夫です。
持ち家を残したまま
債務整理をしたい人は
自己破産ではなく、個人民事再生で
住宅ローン特則が利用できれば、残すことができるかもしません。
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