債務整理Wiki - 家族がブラックになった場合の新規カード発行について

家族がブラックになった場合の新規カード発行について


コラム
今回も私の過去の実務経験からお話させていただきます。
債務整理の相談で多い質問は、「今後借り入れができなくなるのか?」「家族(夫や妻)が債務整理したら妻や夫がカード作れなくなるのか?」「妻が債務整理した場合、夫名義で住宅ローン組めないのか?」との質問をうけます。
後半の質問について、結論からいうと、「原則、夫や妻が何らかの事由で「事故情報」該当(いわゆるブラック)になったとしても、本人には影響ありません」・・・「しかし」がつきます。
私の扱った事例では、必ずしも上記の結果のとおりにならなかったことが、あるのです。
例えば、ある女性がキャッシング利用の為のクレジットカードを作成しようとしてカード審査で断られてしまったという事例がありました。この方の夫は1年前に債務整理をおこなっていました。
通常、カード作成する際は、作成者本人の信用情報や収入等のデータを基に審査がおこなわれるのですが、その際にカード会社の判断で審査がおりないことがあるわけです。審査では、本人以外の家族の情報も影響を与えているようです。             カード会社がどのように判断したかは推測するしかないのですが、「夫が事故情報である」こと以外にマイナスの要因がない場合は、「家族に事故情報者がいる場合は貸し倒れリスクが高くなる」と単純に考えるか、「夫が妻の名義で作らせて実質夫が利用するのではないか?」「特に同居の家族(夫婦)の場合は、収支が同一生計になっている場合が多いので、妻に金を貸すということは、妻を通して夫の生計に貸すことと同一だ」と考えたのかもしれません。                                     いずれにしても信用情報機関はデータを提供するだけ、融資の判断をするのは、融資会社であり、その判断基準もそれぞれ異なっているので、一律にいえないことは以上述べたとおりですが、「家族に事故情報の該当者がいるからといって原則影響をうけない。しかし、現実には融資を断られたケースもある」と歯切れの悪いいいかたになってしまいますが上記の推測から導き出された結論であることを御理解ください

※ 信用情報機関とは
金融機関が融資に対する与信審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報(個人の金融機関利用情報:「個人に対する貸付の契約内容、利用残高、支払状況」等)を収集管理提供している情報機関。上記情報については金融機関が顧客の返済能力を判断して過剰貸付や貸し倒れリスクを回避するために利用されている。