債務整理Wiki - 過払い金返還訴訟で初判断、 返済終了時から時効起算
ニュース記事
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。
約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。

返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。
これにより、消費者金融信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
解説
過払い金の返還を求める権利がなくなる消滅時効(10年)の起算点の判断において、「取引の終了時」からとする借り手有利の判断が下されましたね。

この判決がでた事により、今まで過払い金発生時で時効計算をしていて諦めていた方も、過払い金が返還される可能性が広がりました。

あなた自身の取引履歴を今一度調べ直して下さい。
諦めていた過払い金が返還されるかもしれませんよ。

取引履歴が不明である、または取引履歴の請求が難しい場合は、弁護士・司法書士事務所にまず相談してみて下さい。