債務整理Wiki - 改正貸金業法、改正は考えず 運用面での柔軟化を検討
ニュース記事
亀井金融・郵政担当相は5日の閣議後会見で、1人当たりの融資額に総量規制などを設ける改正貸金業法について、予定通り6月に完全施行する方針を示した。
ただ、実際の法律運用については、引き続き利用者の視点に立った柔軟な対応を検討していることを明らかにした。

法改正時より経済環境は悪化しているが、金融相は新たな法改正をする状況ではないと言明。
その上で「運用面であいまいな点」を明確化し必要な措置を取る姿勢を表明した。総量規制導入後でも会社の事業計画書を提出すれば一定の融資枠を確保できる可能性のある個人事業主の手続き簡素化などが検討対象となる。

金融相はまた、改正法施行で経営環境が厳しくなる消費者金融を傘下に持つメガバンクに対し、「前に出てもっと小口の緊急の利用に答えるなど、対案を出す必要がある」と述べ、銀行にも今回の法改正に関連した対応を促した。
解説
改正貸金業法の完全施行を6月に控え、主に運用面での最終的な議論が進んでいるようです。
借り手側としては、改正貸金業法の中でも特に借り手側に影響が大きそうな「総量規制の導入」に関して、理解を深めておくことが必要になるでしょう。

総量規制の導入
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。


現時点で既に、年収の3分の1を超える借入を行っている方は、完全施行後は新たな借入ができなくなります。

特に中小零細事業主の方は「総量規制」の影響によって資金繰りが悪化するケースも十分想定出来ます。
現在、政府の方ではそのようなケースを想定して、銀行・信用金庫・信用組合による中小零細事業主向けの無担保融資を検討しているようです。

総量規制」の導入後に混乱を起こさない為にも、改正貸金業法の完全施行までに制度化してほしいですね。