債務整理Wiki - 近畿の貸金業者、1千社割れ 規制強化でバブル期の10分
ニュース記事
近畿2府4県で登録している消消費者金融などの貸金業者が、今年に入って1千社を下回ったことが、近畿財務局のまとめで分かった。
ピークのバブル時代には1万社近くあったが、わずか10分の1に。
貸金業法改正による規制強化や過払い金返還が進み、近年の業界は厳しい状況が続く。
業界団体からは「今後の事業の見通しがたたず、廃業を選ばざるを得ないところが多い」とため息も漏れる。
近畿財務局によると、貸金業者は複数の都道府県で営業する場合は財務局に、1つの都道府県だけで営業する場合は各都道府県にそれぞれ登録する。

近畿財務局と2府4県を合わせた登録業者数は、バブル景気全盛期の昭和60年度は9766社にのぼっていたが、平成12年度には5千社台へと減少。
改正貸金業法が成立した18年度は2239社、19年度は1719社、20年度は1181社まで落ち込み、今年9月末時点でついに950社になった。
解説
来年の6月を目途に改正貸金業法が完全施行され、さらなる規制強化が実施されます。
貸金業界は規制強化によって、今後も更なる業者の減少が予想されます。

業界大手の業者だからといっても、決して安心はできません。
最近も消費者金融大手のアイフルが「事業再生ADR」を申請し、商工ローン大手のロプロは「会社更生手続」を申請しました。
あなたが借入れを行なっている貸金業者も規制強化の影響を受け、経営破綻してしまう可能性も十分に考えられます。

過払い金が発生している場合、業者が破綻した後では過払い金の全額返還は難しくなります。
長く取引きがあり、過払い金が発生している可能性がある人は早急に弁護士・司法書士に相談して、取引履歴
を調べてみた方が良いでしょう。


■事業再生ADRとは・・・
過剰な債務を負った企業が再生を図る場合に、民事再生手続きなどの「法的整理」か、裁判所が関与しない債務免除などの「私的整理」の仕組みを使ってきたが、事業再生ADRは双方の利点を取り込んだ新制度。
私的整理の一種だが、メーンバンクの代わりに、経済産業省の認定を受けた第三者が債権者・債務者の調整をする。

■会社更生手続とは・・・
経済的苦境に陥った会社を裁判所の監督下におき、事業を継続しながら経営再建を図る手続です。
手続が開始されると、裁判所が選任した管財人が会社の財産の管理処分権を担い、経営権を掌握した上で、利害関係人との調整を行って再建を図る事になります。