債務整理Wiki - 詐欺破産 (さぎはさん)
詐欺破産 (さぎはさん)とは、
債務者裁判所に対し、財産を隠したり、不利益に処分したりしたまま破産をすること。刑事罰に問われ、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方を科される)となる。



参考サイト:自己破産・債務整理ガイド


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