債務整理Wiki - 債務整理の報酬に上限設定
ニュース記事
日本弁護士連合会(日弁連)は2月9日、債務整理を手掛ける弁護士を巡り、依頼者との間にトラブルが起きている状況を受け、弁護士報酬に上限を設けるなどの規制強化に向けた規程案を採択した。4月1日に施行され、同日の新規受任事件から適用される。日弁連が弁護士の個別業務を規制するのは異例のこと。

規程は、受任の際に特段の事情がない限り、依頼者と面談することを義務づけるほか、解決報酬金などの上限を定めた。広告についても債務者に誤解を与えるような内容を禁じ、報酬の基準を表示する努力義務などを定めた。日弁連ではこれまで、ガイドラインで対応していたが、強制力がないため、違反すると懲戒対象となる規程を新たに制定することにした。

過払い金請求をめぐっては、弁護士が法外な報酬を要求したり、依頼者と面談せずに事務職員が事件処理したりするなどの問題が発生し、クレームも寄せられていた。

規程は4月から施行されるが、5年間の時限規程となっている。
解説
債務整理事件では、弁護士が貸金業者と交渉して過払い金を取り戻したり、法定外利息分を差し引いて元金を減額させたりすることで成功報酬を得ています。債務整理にこのような規定が設けられたことによって、弁護士と依頼者間のトラブルが減り、より多くの多重債務者が、安心して相談・整理できる環境になるでしょう。
多重債務でお困りの方も、一度弁護士・司法書士事務所にご相談いただき、積極的に解決していくことをお勧めします。