債務整理Wiki - 事務所日記 突然、貸金業者から訴えられた相談

事務所日記 突然、貸金業者から訴えられた相談者 消滅時効の援用


コラム
「もし、消滅時効の主張をせず、判決で借金が認められるとどうなるん
ですか?」
時効で消滅していたはずの債権が法律上認められて確定してしまう。
だから、債権者が、消滅時効の期間が経過している債権も訴訟提起して
法律上認められた債権にして判決もでているので支払わなければ強制執
行が可能になる、しかも判決で確定してしまうと本来商事債権で5年で
消滅するはずなのが10年の消滅時効になる。」
「判決が出ると、時効期間が2倍になるんですか?」
「商事債権についてはそのとおりの結果になる」
「強制執行ってどうなるんですか?」
「話が脱線するけど、簡単に話すと、Aさんの場合、借家住まいで資産
もないけど、働いて給料もらってるから給料が差押えられる可能性はあ
りますね。」
「給料なんて差押可能なんですか?」
「その人の生活とかあるから4/3までは差押できないとか制約はあるけどね」
時効の援用したら、必ず認められるんですか?」
時効の中断というのがあって、中断されていたら時効は消滅してない
から、認められない場合がある。
例えば、平成15年の1月15日が弁済期でその日に支払せずに5年経
過してたら消滅時効が完成するんだけど、平成19年にAさんが「債務
の承認」をしたり、訴訟提起されたりしていれば「時効の中断」となり
債務承認の日から5年、判決が確定した場合は10年経たないと時効
完成しないということになる」
「債務の承認ってのは具体的にいうとどういうことですか?」
「「私Aは、Bカード社に○万円の債務を負っています」という書面に
サインするとか(更改や継続)契約書にサインしたり、支払をすること
も「債務の承認」となり、時効の中断となります。」

「じゃー先生、中断がなかった場合に時効の援用をすればこの訴訟はど
うなるんですか?」
「請求権が消滅しているから請求自体が存在しなくなり、原告(Bカー
ド社)の請求は理由がなく「請求棄却」ということになるでしょうね」


「先生、実はまだ教えて欲しいことが・・実は、あと2,3社借りていた
んですがそれも7年以上経過してるんですが訴訟は提起されてませんが、
ときどき督促はくるんですよ。
なんとかなりませんかね。」
時効が完成しているのなら、 「消滅時効援用通知」を送ればよい」
「援用通知を相手方が認めればいいんですか?」
時効の援用は、一方的に相手方に主張をすれば、時効が完成するので、
送って相手方に到達すれば
その時点で権利が消滅するといううことになりますね。」
「じゃー電話でもいいんですか?」
「理論的には可能だけど、相手方が後から「そんなこと聞いてない」
「いったでしょう」ということにならないように記録が残る
「内容証明郵便」で送るのが一般的ですね」