管轄の地方裁判所に、破産申立てをします。 裁判所書記官と面談して、問題がなければ、受理されます。 破産申立てで、最も難関なのが申立て受理です。 この受理が終われば、9割以上の確率で、免責までたどり着けます。 |
申立てをしてから1ヶ月程度で破産審尋という裁判官との面接を行います。 破産審尋は通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。 10分〜20分程度で、免責不許可事由に該当していないかなどを質問されます。 |
破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。 破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけで、借金がなくなる訳ではありませんので免責の決定を待ちます。 |
破産決定をしてから1ヶ月程度で破産審尋という裁判官との面接を行います。 破産審尋は通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。 10分〜20分程度の時間です。 |
ここで全ての負債がなくなり、破産後の資格制限もなくなります。 |