コラム
破産の手続きを行う上で、必ず耳にする「
免責不許可事由」についてご説明したいと思います。
まず読み方ですが、「めんせきふきょかじゆう」と読みます。
なんだかとっても読みにくいですよね…
「
免責不許可事由」とは何でしょう?
自己破産は、財産を換価して借金をゼロにしましょう(これを免
免責と言います)という手続きですが、この「
免責不許可事由」に該当すると、
自己破産をしても
免責を許可できないと裁判所が判断することになります。
「
免責不許可事由」には、財産を隠したり、裁判所に対して嘘の申告をしたり、ギャンブルによる多大な浪費などがあります。
では、これらに該当した場合、
免責が許可されないのか?!というと、実はそうではありません。
正直に事情を説明し、今までの生活への反省、同じことを二度と繰り返さないための意気込みが感じられるなと裁判官が判断すれば、裁判官の裁量によって
免責が許可されます。
ちなみに、わざと財産を隠したり、嘘を付いたりして
自己破産の手続きをした場合、「詐欺破産罪」という罪に問われることもあります!!
嘘を付くと、いいことは何もないということなんですね…