債務整理Wiki - 取立行為の規制 (とりたてこういのきせい)
取立行為の規制 (とりたてこういのきせい)
とは、
正当な理由がないのに夜間に借り入れをした人の勤務先やその他住居に電話やFAX、訪問をすること。 その他、借金の処理を司法書士、弁護士に委託し、書面により通知を受けた場合、貸金業者は正当な理由なく取立行為をすることを禁止している。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド
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