債務整理Wiki - 手抜き弁護士 業務停止三ヵ月処分

手抜き弁護士 業務停止三ヵ月処分


2013年02月26日(火)

ニュース記事
京都弁護士会によると、依頼された債務整理の業務を怠ったなどとして、京都府の男性弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

平成18年3月頃、京都市の夫婦が債務整理を依頼し、預かり金や着手金として300万円を受け取った。夫婦は所有する工場を残すよう頼んだが、弁護士はその業務に着手せず、19年7月に契約を解除された。その後、預かり金の清算や返還をしなかった。


解説
この弁護士は、過去にも二度にわたり、代理人の委任を受けず訴訟を起こしたなどとして戒告処分を受けている。                               これに対しこの弁護士は、違反行為はしていないと弁護士会に説明しているという。