債務整理Wiki - 相続放棄のできる期間

相続放棄のできる期間


コラム
 初めまして、司法書士の沖本です。最近は、債務整理の一つとして、相続放棄に関する相談が増加しています。そこで今日は相続放棄のできる期間についてお話したいと思います。
 
 民法の915条に「相続人は、自己のために相続の開始があったことが知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」とあります。従いまして、基本的には、相続の開始があった時から3ヶ月を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きをすることはできません。

 では「親が亡くなって数年が経過した後、親が保証人になっていた債務について、主債務者が支払いをできなくなり、相続人である自分のところに、保証債務を支払うように請求がきた」
 このような場合もやはり相続放棄ができないのでしょうか。

 実は、上記のような例について最高裁の判例があります。その内容は
 「相続人が相続開始のときから3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた為であり、かつ相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある場合、民法915条の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、又は通常これを認識しうべき時から起算する」というものです。

 先の例に当てはめると、特別な事情ある時は、親に負債があったことを知ったときつまり、債権者から請求受けて初めて保証債務が相続財産であったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄ができるということになります。

 もちろん、通常の相続放棄とは異なり、上申書を添付したり、請求を受けた日を証明する書面(債権者からの請求書)などの添付が求められ、それに基づき家庭裁判所の調査がありますので、必ず相続放棄が認められるわけではありませんし、既にプラスの財産を取得している場合には、相続を承認したとみなされますので、相続放棄の手続き自体をする事ができません。

 ですが、上記の判例に該当する場合には、相続放棄できる可能性がありますので、ある日突然親の保証債務の請求を受けて困っているという方はあきらめずに専門家に相談してみてください。何らかの解決策が見えてくるはずです。