コラム
貸金業法が改正になり、借金問題も減少している。しかし、借金問題がなくなるわけではなく、これからはよりきめこまかな解決方法の検討が求められると思う。借金問題の解決には、
任意整理、
自己破産、
個人再生の3種類あるが、一長一短あり、
債務者の事情によっては適さない方法もある。
債務者の状況に最も適した方法を選択する必要がある。いままでは、どちらかというと
債権者に目が向きがちだったが、
債権者だけでは借金問題の解決にならない。場合によっては家族全体の解決を検討する必要がある場合もある。奥さんや子供の借金で、夫や親も借金をしているケースがよくあるからだ。また自営業者や、小規模な会社経営者の借金問題もある。事業者の場合は、たいていのケースで
自己破産が避けられないが、自営業者(会社組織ではない)の場合は、
個人再生手続も可能だ。