債務整理Wiki - 抵当権 (ていとうけん)
抵当権 (ていとうけん)
とは、
担保
の目的物を
債務者
に残したままにしながら、債務不履行の場合には
債務者
が優先してその者から
弁済
を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド
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