債務整理Wiki - 抵当権 (ていとうけん)
抵当権 (ていとうけん)とは、
担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債務者が優先してその者から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。


参考サイト:自己破産・債務整理ガイド


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