債務整理Wiki - 法定利息 (ほうていりそく)
法定利息 (ほうていりそく)
とは、
借り手と貸し手の契約当事者同士が、利息を決めなかった時に適用される利息。
商法では年6%、民法では年5%、その他、
利息制限法
では15%〜20%に定められている。法定利息を超えて支払った金利は「
過払い金
」として返還請求を行なえる。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド
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