債務整理Wiki - SFCG前社長717億円賠償を 東京地裁、資産隠し認定
ニュース記事
破産手続き中の商工ローン大手、SFCGの破産管財人が、同社の財産を大島健伸前社長が流出させたとして、破産法に基づき実施した損害賠償額の査定の申し立てについて、東京地裁は4日までに、前社長の経営責任を認め、賠償額を約717億円とする決定を出した。(決定は2日付)
前社長側は決定を不服とし、異議申し立てを行う方針。

破産法は、破産会社の役員の責任追及をしやすくするため「役員責任査定決定」の制度を導入。
破産管財人が裁判所に申し立てれば、非公開手続きで賠償額を決める。
確定すれば、損害賠償請求訴訟の判決と同じ効力を持つようになる。
解説
SFCGは破綻直前の昨年8月以降、貸付債権などを関連会社に売却。
大島前社長の役員報酬を月額2千万円から9700万円に増額したり、前社長の妻の会社から借りていたゲストハウスの賃料も増額するなど、非常に悪質な資産隠しの疑いがありました。

今回の決定により、悪質な資産隠しが認定された為、前社長は今後刑事責任でも追及される事になるでしょう。

先週のニュース「SFCG:元社長が資産隠し否定、破産巡る審尋」でもお伝えしておりますが、現在過払い金の返還を求める法人などが債権者として、大島前社長個人の破産を申し立てております。
前社長個人の破産が認められる事によって、不当に得た利益や資産が債権者過払い金として、返還される可能性が高くなりますので、こちらの動向にも注目です。

現在、SFCGに対して過払い金がある方や過払い金が発生している可能性がある方は、早急に弁護士・司法書士事務所に相談するなどして、最善の対応策をお考え下さい。