司法書士法人 26条:設立 > 27条:名称 > 28条:社員の資格 > 29条:業務の範囲 > 30条:簡裁訴訟代理事務 > 31条:登記 > 32条:設立の手続 > 33条:成立の時期 > 34条:成立の届出 > 35条:定款の変更 > 36条:業務の執行 > 37条:法人の代表 > 38条:社員の責任 > 38の2条:社員誤認行為者 > 39条:社員の常駐 > 40条:簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い > 41条:特定の事件についての業務の制限 > 42条:社員の競業の禁止 > 43条:法定脱退 > 44条:解散
- 司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。