司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

司法書士法人 26条:設立 > 27条:名称 > 28条:社員の資格 > 29条:業務の範囲 > 30条:簡裁訴訟代理事務 > 31条:登記 > 32条:設立の手続 > 33条:成立の時期 > 34条:成立の届出 > 35条:定款の変更 > 36条:業務の執行 > 37条:法人の代表 > 38条:社員の責任 > 38条の2:社員誤認行為者 > 39条:社員の常駐 > 40条:簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い > 41条:特定の事件についての業務の制限 > 42条:社員の競業の禁止 > 43条:法定脱退 > 44条:解散

司法書士法第38条の2:司法書士法人 - 社員であると誤認させる行為をした者の責任

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて司法書士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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