司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

総則 1条:目的 > 2条:職責 > 3条:業務 > 4条:資格 > 5条:欠格事由

司法書士法5条:総則 - 欠格事由

次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
    1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
    2. 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
    3. 破産者で復権を得ないもの
    4. 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
    5. 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
    6. 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

留意事項

  • 2号の「未成年」は成年擬制でも駄目(欠格者)らしい。
  • 6号の他士業の「業務停止」ならば欠格事由にならない
  • 会社法の欠格事由は2年ルールだが、司法書士法の欠格は3年である。

出題実績

口述試験

「司法書士の欠格事由を3つ挙げてください」

Wiki内検索

条文リスト

司法書士試験

罰則

総則
司法書士試験等
登録
司法書士の義務
司法書士法人
懲戒
司法書士会
日本司法書士会連合会
公共嘱託登記司法書士協会

管理人/副管理人のみ編集できます