司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

日本司法書士会連合会 65条:建議等 >> 67条:登録審査会

司法書士法第67条:日本司法書士会連合会 - 登録審査会

  1. 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
  2. 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第10条第1項第2号若しくは第3号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
  3. 登録審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
  4. 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
  5. 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
  6. 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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