司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

司法書士法施行規則タイトルリスト

第3章 登録

司法書士法施行規則第15条:司法書士名簿

  1. 司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調整する。
  2. 司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
    1. 氏名、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)、住所及び男女の別
    2. 司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
    3. 法第3条第2項第2号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあっては、その旨、認定年月日及び認定番号
    4. 事務所の所在地及び所属する司法書士会

司法書士法施行規則第16条:登録の申請

  1. 登録申請書は、連合会に定める様式による。
  2. 登録申請書には、司法書士となる資格を有することを証する書面のほか、申請者の写真及び本籍の記載された住民票の写し又は戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書及び本籍の記載のない住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録に関する証明書)を添付しなければならない。

司法書士法施行規則第17条:変更の登録の申請等

法第13条第1項の変更の登録の申請及び法第14条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

司法書士法施行規則第18条:登録に関する通知

  1. 連合会は、司法書士名簿に登録したときは登録事項は、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
  2. 連合会は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
  3. 連合会は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

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