司法書士法その他関連法規について、まとめていきたい

試験の概要

※ 正確な情報は法務局のHP等を確認してください

試験日:     毎年6月第1日曜日
試験時間:    13:00-15:00
試験内容:    問題の構成について下記参照
試験方式:    記述式試験。ボールペン等で書く必要がある(司法書士試験の記述試験と同様)
問題文の量:   大体5〜6ページくらい
受験料:     9,000円(収入印紙を貼付)
申込期間:    4月の頭から2週間
申込み方法:   受験地の司法書士会に持参か郵送(簡易書留等)
その他:     申込用紙は司法書士試験のそれに酷似している。収入印紙の他、写真と裏面に50円切手の貼付が必要
         (受験票は郵送で送られてくるから)
         特別研修の終了証明書の原本添付が必要になるが、特別研修の際にレターパックプラスを提出した人には申込書と共に同封されてくる。

試験の構成

大きく3つの大問から構成される。

大問1:要件事実

認定考査の中心を成す問題。XとYという2者の言い分を元に、以下の小問に答える。
小問の構成は例年以下の通り。
  1. 訴訟物
  2. 請求の趣旨
  3. 請求原因事実(要件事実のこと)
  4. 上記の請求原因事実に対する認否
  5. 被告側の抗弁
  6. 原告側の再抗弁
以上がほぼ固定した小問構成であり、これに加えて、立証に関することや、民事訴訟の知識を問われる問題が追加されていることがある。

大問2:簡裁代理の範囲もしくは民事訴訟の基礎

以前は、大問2では簡裁代理の範囲について
「この場合は司法書士は業務を受任できるか。その理由と共に書け」
というような問題が定番であったが、近年は、ネタ切れなのか、民事訴訟に関する問題が問われることも多い。

大問3:司法書士倫理

ここは司法書士倫理の指定席である。簡裁代理の場合と同様に
「この場合は司法書士は業務を受任できるか。その理由と共に書け」
という形で聞かれることが多い。

過去の試験構成

回数要件事実のテーマ訴訟物請求の趣旨請求原因認否抗弁再抗弁立証民事訴訟法関係簡裁代理関係倫理
1売買--書証の成立-反訴の訴額訴訟の相手方からの受任
2貸金-書証の成立送達連帯保証人との訴えの併合被告と連帯保証人の訴訟代理
3建明--書証の提出民事保全の選択地裁への移送の申立訴訟の相手方からの事前相談
4売買主附-主附写真の証拠調べ-少額訴訟の代理権司法書士法人を脱退した後の相手方からの依頼
5建明主附--訴え提起前の照会制度控訴の代理と攻撃防御方法の記載訴外の依頼人からの依頼
6動産引渡し-書証の成立-保全異議と保全抗告訴訟の相手方からの依頼
7保証債務履行-書証の成立訴額の算定-共同被告からの依頼
8抵当権抹消登記文書提出命令主張の撤回-司法書士法人の使用人に対する相手方からの依頼
9請負代金主附主附文書送付の嘱託民事保全、証拠共通の原則と撤回の可否-訴訟の相手方からの事前相談、終了後の事件
10建明主附主附主附-催告、民事保全、相殺と別訴の関係附帯請求と訴額司法書士法人の元使用人に対する相手方からの依頼
11譲受債権主附主附主附-送達、訴訟告知と参加的効力反訴訴訟の相手方から過去に受けた事件
12不法行為、保証債務主附立証趣旨、主張、理由-訴えの変更主債務者と保証人の訴訟代理

※ 訴訟物〜再抗弁について
主=主たる請求のみ答えることを明記
主附=主たる請求と附帯請求の両方を答えることを明記
○=上記のような明記なし(附帯請求があれば附帯請求まで答えるべきと思われる)

小問詳解

1.訴訟物

原告Xが、Yを被告として訴訟を提起する法律上の原因となっているものを書く。
従って「〜権」という書き方になる。
主たる請求と附帯請求の両方、主たる請求のみの場合があるので、問題文を良く読むこと。
配点が高いらしいので、確実に書けるようにしておく必要がある。
なお、訴訟物は訴状に書く内容ではなく、講学上の概念なので、決まり文句を暗記した方がよいだろう。
回答例
 売買契約に基づく代金支払請求権
 履行遅滞に基づく損害賠償請求権

2.請求の趣旨

訴状の冒頭部分に書く内容で、判決主文の元になる。
こちらも決まり文句があるので、形は暗記しておいて、後は言い分の額面や利息等に合わせて変える。
請求の原因となる具体的な事情は書かないのがポイント。(〜の代金として、遅延損害金としてなどは書かない)
なお、実際の訴状では
回答例
被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する年月日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

※ なお、実際の訴状では
「訴訟費用は被告卿負担とする
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。」
などの、付随的申立ても書くが、問題文で書かなくてもよいと指示されている。

3.請求原因事実

要件事実のことである。主たる請求のみか、附帯請求も聞かれているのか注意する。
附帯請求も聞かれているときは、主たる請求と附帯請求は分けて書くことが要求される。
なお、ここで書くべき請求原因事実は、要件事実論の抽象的記載ではなく、言い分の中に表れる具体的事実を書く。
例) 売主買主間の売買契約の締結 → 原告xは、被告Yに対し、テレビを代金50万円で売った。
実務上は、訴状に「よって書」を書くが、認定考査では書かなくてよいと指示されている。
回答例
(主たる請求)
1 Xは、Yに対し、テレビを代金50万円で売った。
(附帯請求)
1 主請求の請求原因事実1に同じ
2 Xは、Yに対し、テレビを引き渡した。
3 1の契約に際し、代金の支払期日を年月日と定めた。
4 年月日は経過した。
5 Xは、1の当時、電気器具販売業者であった。

4.認否

3で回答した請求原因事実について、Yの言い分に基づき「認める」「否認する」「不知」を答える。
主たる請求についてのみ答える場合が多い。
回答例
1は認める。

5.抗弁、再抗弁

Yの言い分から抗弁となる事実を探す。
Xと争っている部分で、4の認否で「否認する」としていない部分を抽出するとヒントになる。
3.の請求原因事実同様、Yの言い分の中から具体的事実を書く必要がある。
再抗弁についても、Xの言い分の中から同様に考える。
回答例
(消滅時効の抗弁)
1 年月日は経過した。
2 Xは、Yに対し、年月日、時効を援用した。

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