司法書士法他 - 司倫理23条:公正を保ち得ない事件
第3章 依頼者との関係における規律
19条:受任の趣旨の明確化
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20条:報酬の明示
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21条:事件の処理
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22条:公務等との関係
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23条:公正を保ち得ない事件
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24条:公正を保ち得ないおそれ
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25条:不正の疑いがある事件
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26条:特別関係の告知
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27条:受任後の処置
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28条:利害の衝突
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29条:受任司法書士間の意見の不一致
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30条:依頼者との信頼関係の喪失
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31条:預り書類等の管理
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32条:預り金の管理等
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33条:事件の中止
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34条:事件の記録
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35条:係争目的物の譲受
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36条:依頼者との金銭貸借等
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37条:賠償保険
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38条:事件の終了
司法書士倫理第23条:依頼者との関係における規律 - 公正を保ち得ない事件
司法書士は、職務の公正を保ち得ない事由のある事件については、職務を行ってはならない。
留意事項
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