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首都圏青年ユニオンは、いわゆるコミュニティ・ユニオン(地域労組)、合同労働組合(合同労組)です。
かつて労働組合は、会社ごとに組織され、多くの従業員が加入したので、組合費が安定的に入ってきました。財政は比較的安定していました。しかし地域労組、合同労組は、フリーターや解雇されたばかりの人などの加入も受け付けるため、財政が非常に不安定です。

多くの合同労組では、争議で会社から解決金・和解金を得たとき10〜20パーセントの『特別組合費』『カンパ』を支払うよう、当事者に要求します。首都圏青年ユニオンでは20パーセントです。ぶっちゃけ高いです。

特別組合費のここが問題
  • 利益を得る目的で、他人の紛争にあなたの代理人として介入してよいのは、わが国では弁護士、一定の条件下で簡裁代理認定司法書士、ごく限られた条件下で特定社会保険労務士だけです*1。労働組合はあなたの訴訟代理人になれません。
  • 首都圏青年ユニオンは、争議解決時に会社と協定を結びますが、協定で解決金の振込先口座として、ユニオンの口座を指定します。つまりあなたの解決金から特別組合費が天引きされてしまうのです。

当事者の合意のない特別組合費の徴収を認めない高等裁判所判決もあるようです。

こんな声もあります

「解決金の二割を労組へと言われ、仕方がないと思った」「突然、雇用を切ろうとした会社のやり方が許せなかった。皆で訴えられて良かった」と、労組の活動には肯定的。でも、街宣活動や別の労使紛争の応援にも駆り出されたのには「精神的負担が大きかった」。「早く解決して次の人生をスタートさせたいという人もいた」(中日新聞2014年10月6日『合同労組揺らぐ連帯 組織・加入者の意識にズレ』)


では、どうすればよいのか?

労働組合でなければ、団体交渉と団体行動(ストライキ、社前行動など)を行うことはできません。一方で、訴訟になった場合は、仮に勝っても弁護士費用に加えて特別組合費も支払うことに。
あなたの争議で、ユニオン専従職員が真剣に団体交渉をしてくれそうか見極めましょう。解決金が取れそうな場合、ユニオンに20パーセントも支払う意義があるか考えてください。争議後に「聞いてません」というのが最悪のパターンです。ユニオン加入時点で納得できるまで説明を求めましょう。加入の前に「少し考えたい」などと言って加入を先延ばしして、他のユニオンや日本労働弁護団所属の弁護士への相談なども行い、複数の選択肢の中から選べるようにしましょう。

そして…。
「無料で、迅速に、秘密に解決できて、解決金は自分で独り占めできる」方法などないことに気づきましょう。ユニオンであれ弁護士への委任であれ、費用はかかります。メリットとデメリットを比べて、自分で選びましょう。

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