TVCMでもお馴染み、過払い・債務整理に定評のある司法書士法人 杉山事務所の口コミ(クチコミ)・評判をまとめたサイトです。

消費者金融から借りてた分を過払い請求したいと考えてます。 よくCMしている板東英...


質問日時:2011/8/10 00:50:15
解決日時:2011/8/16 18:14:59

消費者金融から借りてた分を過払い請求したいと考えてます。
よくCMしている板東英二さんの事務所に依頼しようと考えているのですが、(有名な人がCMしているので)、 よくない噂もよく見ます。

実際に依頼された方はいらっしゃいますか?
できれば対応や料金などくわしい体験談を教えてもらえたらと思います。

よろしくお願いします。


ベストアンサーの回答

杉山事務所ですよね?
名古屋で過払い請求をしたので感想を書きます。

全体的には、悪い印象が強かったです。

担当制となっているのに、対応はすべて事務職員で、その事務職員も毎回違うので話がいつも1からでした。

対応は上からモノを言われる感じです。
誠実さは感じませんでした。
最初の面談での話が後になって覆されます。

料金は安くはないと思います。(他のところを知らないのでわかりませんが)
お金がかかるのは仕方ないと思いますが、地方裁判所で本人出廷なのに日当手当2万取られます。
しかも付き添いは司法書士ではない素人です。
最後に報酬を差し引いた金額を返してもらうときも返金はかなり遅い上、明確な日は言われませんでした。
もらった明細書みたいなものも一般的なものではなく、わかりづらく書かれており、
説明を求めても経理と名乗る女性に冷たくあしらわれました。
明確な資料はもらえません。

全体的に事務職員の人のレベルは低いと感じました。
ただときどき親切で詳しい人に当たるので、運だと思います。

私が言うのも何ですが、有名人がCMしているから信用するということではなく自身の判断で決めることが大事だと思います。

質問した人からのコメント
上から目線なんですね‥

有名人がCMしていてもいい事務所とは限らないですよね。

どういう基準で探せばいいのかも教えていただきとても参考になったのですが、実際の体験談をベストアンサーに選ばしていただきます。

ありがとうございました。

回答1

金の絡むことで坂東英二がでてきたら、それだけで胡散臭そうだが…
タレントや野球解説者としての坂東英二は好きだけど…

回答2

★面談依頼必須の事務所でないと契約しないで下さい。
電話やメールで依頼できる所は杜撰です。
報酬項目を書面で具体的説明を聞き、訴訟での日当交通費確認必須!で判断を!

過払総額が全国1位がよいのではなく、一件毎の回収率が高く報酬も規制範囲内の所を選びましょう!

この他に、「・債務整理事件の処理に関する指針(平成22年5月27日改正)(PDF)」でも、検索して下さい。

なお、司法書士は一件140万以上の過払額は、代理人になれず書面作成しかできません。




債務整理事件における報酬に関する指針
平成23年5月26日理事会決定

(目的)
第1条

この指針は、債務整理事件を処理する司法書士(司法書士法人を含む。以下同じ。)の一部が不適正かつ不当な額の司法書士報酬を請求し、又は受領しているとの批判があることから、臨時の措置として、主として過払金返還請求事件における司法書士報酬の額を適正化することによって、依頼者の利益の保護を図るとともに、司法書士に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)
第2条
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一依頼者債務整理事件を司法書士に依頼し、又は依頼しようとする者をいう。
二債権者債務者に対して債権を有するとみられる者をいう。
三債務者金融業者に対して債務を負担する個人又は法人をいう。
四過払金返還請求事件債権者との取引について、利息制限法所定の利率による利息計算(以下、「引き直し計算」という。)をした結果、弁済すべき金額を超えて支払った金額(以下、「過払金」という。)が生じることとなった債務者が、当該債権者に対してその返還請求を行う事件をいう。
五任意整理事件債権者が債務者に有するとみられる債権について、弁済の額、方法等について裁判外で債権者と交渉して処理する事件をいい、引き直し計算の結果、債務者が、債権者に対して債務を負担しないこととなる場合及び過払金が生じた場合含む。
六定額報酬受任した事件の結果のいかんにかかわらず、債権者に対する通知及び取引履歴の開示請求、引き直し計算、債務額確定のための交渉、返済に関する交渉、裁判外での和解並びにこれらに付随する事務の対価として一定額を定める報酬をいう。
七減額報酬債権者が主張する債務を減額させ、又は免れさせた場合に、その減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定される報酬をいう。
八過払金返還報酬過払金を回収した場合に算定される報酬をいう。

(適正かつ妥当な報酬)
第3条
債務整理事件において司法書士が請求し、又は受領する報酬は、当該事件が解決したことにより依頼者が受ける経済的利益の他、依頼者の資産、収入及び生活の状況等を考慮した適正かつ妥当なものでなければならない。

(報酬の請求等)
第4条
司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、次条以下の規定に反して報酬を請求し、又は受領してはならない。
2 次条以下に定める報酬の額には、消費税額を含まない。

(定額報酬の上限)
第5条
任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。

(減額報酬の上限)
第6条
減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積
極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債
務の金額を経済的利益として前項を適用する。

(過払金返還報酬の上限)
第7条
代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。

(1)訴訟によらずに回収した場合20パーセント
(2)訴訟により回収した場合25パーセント

(支払い代行手数料の上限)
第8条
債務整理事件において、その債務を債権者に分割して支払うことを代行するときは、代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて千円を超える額を請求し、又は受領してはならない。

(その他の報酬の規制)
第9条
司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、第5条から前条に定める報酬以外の報酬を請求し、又は受領してはならない。

(附則)
1 この指針は、5年を超えない範囲内において理事会で定める日に、その効力を失う。







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