最終更新: tantei_chosa 2012年12月21日(金) 14:50:33履歴
探偵業届出をしないで探偵業(興信所を含む)営んだ場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰則が適用されます。
主な罰則は以下の通りです。
探偵業届出について
探偵業法とは? | 探偵業務の範囲は? | 探偵業の欠格要件とは? | 探偵業届出とは? | 探偵業届出の添付書類 | 法定の書面交付義務 | 探偵業法施行規則 | 探偵業法の罰則
主な罰則は以下の通りです。
無届出営業の禁止 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
無届出で探偵業を行った者 | |
名義貸しの禁止 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
名義貸しをした者 | |
虚偽記載の禁止 | 30万円以下の罰金 |
開始届出書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者 |
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