最終更新: tantei_chosa 2012年08月21日(火) 18:02:41履歴
一般投資家に対して、実際には上場する予定がないにもかかわらず、「上場間近の未公開株」「値上がり確実」「あなただけに特別に譲渡」など甘い言葉で誘って、執拗に購入を持ちかけ不当に金銭を集める詐欺です。
最近では実在する証券会社や金融商品仲介業者の名前を騙って安心させ、取引を持ちかける手口が増えています。
証券会社は、グリーンシート銘柄や一定の要件を満たして日本証券業協会が認めた銘柄以外の未公開株の勧誘は出来ません。
また、金融商品仲介業者は自らが契約の相手方になることはできませんので、こういった勧誘には十分ご注意下さい。
悪質なものでは発行会社自体が架空会社であるなど、違法な詐欺である可能性が非常に高いのでご注意ください。
最近では実在する証券会社や金融商品仲介業者の名前を騙って安心させ、取引を持ちかける手口が増えています。
証券会社は、グリーンシート銘柄や一定の要件を満たして日本証券業協会が認めた銘柄以外の未公開株の勧誘は出来ません。
また、金融商品仲介業者は自らが契約の相手方になることはできませんので、こういった勧誘には十分ご注意下さい。
悪質なものでは発行会社自体が架空会社であるなど、違法な詐欺である可能性が非常に高いのでご注意ください。
「未公開株」は譲渡制限がある場合が多く、一般的に株券が出回ることはありませんし、まともな証券会社は、電話で未公開株の購入を勧誘したりはしません。
しかし、あまり知識のない個人投資家や投資経験のない高齢者などは甘い言葉で勧誘され、お金を騙し取られてしまいます。
上記の被害のように、具体的な上場予定がないのに「上場する」などと勧誘した場合、消費者契約法の「不実告知」にあたり、契約は「取消」、そして「返金」となるべきです。
しかし、詐欺師たちは法律の抜け道を知っていますので、その抜け道を主張し、はなから法律などは無視する彼らは、すんなり返金に応じることはないでしょう。
他にも、業者の存在すらなく、弁護士が介入しても、結局回収できないので泣き寝入りするしかないのか?という質問も多くあるようです。
投資系詐欺
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しかし、あまり知識のない個人投資家や投資経験のない高齢者などは甘い言葉で勧誘され、お金を騙し取られてしまいます。
上記の被害のように、具体的な上場予定がないのに「上場する」などと勧誘した場合、消費者契約法の「不実告知」にあたり、契約は「取消」、そして「返金」となるべきです。
しかし、詐欺師たちは法律の抜け道を知っていますので、その抜け道を主張し、はなから法律などは無視する彼らは、すんなり返金に応じることはないでしょう。
他にも、業者の存在すらなく、弁護士が介入しても、結局回収できないので泣き寝入りするしかないのか?という質問も多くあるようです。
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