探偵・調査業wiki - 探偵の権限
2007年6月に探偵業法が改正されたことによって、探偵社を立ち上げるには届出が必要となりました。
この探偵業法には正当業務行為というものが適用されることから、報道職と同じように、民間人でありながら尾行調査を合法的に行うことが可能になりました。

しかしながら、民間人が取得することのできる権利ですから、当たり前ですが拳銃などといった凶器になり得るものを携帯することは認められません。そのため、調査中に何らかの危険があった場合であっても、丸腰状態によって対峙する必要があるのです。

小説やドラマなどによっては警察であったり、国税局といったような捜査機関と一緒になって犯罪捜査が行われるといった表現が多く見受けられますが、日本の探偵業ではそういったことはほとんどないと言っても良いでしょう。警察などの行政機関は法令を根底において、しっかりと捜査、調査していくことが決められていますから、法的権限が与えられていない探偵が、警察などと一緒に事件捜査に参加するということは法的には考えられません。


探偵社が警察などと共同で事件捜査することは原則ないと前述しましたが、例外として、警察署の予算の中には捜査協力費と呼ばれる予算も用意されていることからもわかるように、特例で諜報活動を行って協力してもらうことがあり、その探偵に対して操作協力費が支払われているという場合もあるようです。

ですが、犯罪捜査であったり、犯人逮捕などの事件処理に対しての行動はできませんので、一般人とそこまで代わらないというスタンスは変わりません。






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