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2012年10月1日より「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行(10月02日)



違法にアップロードされたと知りながら、音楽や映像をダウンロードすることは法律違反となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。

今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、?「CD、DVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、?「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、?「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象。




記事参照元:探偵ガイド【DTmap】 『2012年10月1日より「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行』

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