監査規則
令和五年度代表議会規則第N号
監査規則
(監査委員会)
第二条 生徒会会則第十二条第四号に基づき、本会に監査委員会を設置する。
(監査委員会の業務)
第三条 監査委員会は、本会全体の監査を行う。
(監査委員会の独立)
第四条 監査委員会は、中学生徒会のどの機関にも属さず、独立した機関とする。
(監査委員長)
第五条 監査委員会の長は、監査委員長とする。
(監査委員長の指名、任命)
第六条 監査委員長は前年度の三学期に前年度委員長により指名を受け、信任投票で信任を受けた後、前年度委員長により任命される。
(監査の報告)
第七条 監査委員長は、監査の結果を各学期に一回会員に報告しなければならない。
(勧告)
第八条 監査委員長は監査結果に応じ、総務委員会に勧告を出すことができる。また、必要であれ
ば、生徒総会又は代表議会を開くことができる。
第二条 生徒会会則第十二条第四号に基づき、本会に監査委員会を設置する。
(監査委員会の業務)
第三条 監査委員会は、本会全体の監査を行う。
(監査委員会の独立)
第四条 監査委員会は、中学生徒会のどの機関にも属さず、独立した機関とする。
(監査委員長)
第五条 監査委員会の長は、監査委員長とする。
(監査委員長の指名、任命)
第六条 監査委員長は前年度の三学期に前年度委員長により指名を受け、信任投票で信任を受けた後、前年度委員長により任命される。
(監査の報告)
第七条 監査委員長は、監査の結果を各学期に一回会員に報告しなければならない。
(勧告)
第八条 監査委員長は監査結果に応じ、総務委員会に勧告を出すことができる。また、必要であれ
ば、生徒総会又は代表議会を開くことができる。
(監査)
第九条 中学生徒会の各機関に対する監査は、監査委員会を主体として全機関が相互に行うものとする。
(監査結果の通達)
第十条 各機関は、他の機関を監査した結果、修正すべき点を発見した場合、監査委員長を通じて、当該機関に文書で通知する。ただし、当該機関が監査委員会または監査委員会に属する組織であった場合、監査委員長を通じずに直接文書で通知する。
(通達の無視)
第十一条 前条による通達を受けてから、一ヶ月以内に当該事項が修正されなかった場合、監査委員長は当該機関の顧問に報告する。ただし、当該機関が監査委員会または監査委員会に属する組織であった場合、監査をした機関の長が代わって当該機関の顧問に報告する。
(罰則)
第十二条 本規則に限らず規則、監査結果等を無視した場合でも、当該機関は罰則を受けず、各員の良心に委ねることとする。
第九条 中学生徒会の各機関に対する監査は、監査委員会を主体として全機関が相互に行うものとする。
(監査結果の通達)
第十条 各機関は、他の機関を監査した結果、修正すべき点を発見した場合、監査委員長を通じて、当該機関に文書で通知する。ただし、当該機関が監査委員会または監査委員会に属する組織であった場合、監査委員長を通じずに直接文書で通知する。
(通達の無視)
第十一条 前条による通達を受けてから、一ヶ月以内に当該事項が修正されなかった場合、監査委員長は当該機関の顧問に報告する。ただし、当該機関が監査委員会または監査委員会に属する組織であった場合、監査をした機関の長が代わって当該機関の顧問に報告する。
(罰則)
第十二条 本規則に限らず規則、監査結果等を無視した場合でも、当該機関は罰則を受けず、各員の良心に委ねることとする。
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