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syokikan_150th 2023年01月24日(火) 00:37:54履歴
※注意※ 改正法令の内容が確認できないため、暫定的に改正前の内容を公開します。
生徒会役員の辞職等に関する規則(令和三年度代表議会規則第一号)第十三条第二項?の規定に基づき本令を定める。
生徒会長及び中三副生徒会長が欠けた場合における生徒会長臨時代行の継承順位を以下に定める。
第一位 中二副生徒会長
第二位 代表議会議長
第三位 会計
第四位 外務官
第五位 広報
第六位 内務委員会委員長
第七位 雑誌作成委員会委員長
第八位 環境委員会委員長
第九位 臨時委員会が設置されている場合は、その委員長
第十位 監査委員会委員長
第十一位 総務委員会書記長
第十二位 選挙管理委員長
2 臨時委員会が複数設置されているときは、当該臨時委員会委員長間で協議して継承順位を定める。
3 生徒会長臨時代行が就任した場合、生徒会長臨時代行は直ちにその旨を公示する。
生徒会長が空席となった時の生徒会長臨時代行に関する執行令
令和三年度総務委員会執行令第一号(3総委令第1号)
生徒会役員の辞職等に関する規則(令和三年度代表議会規則第一号)第十三条第二項?の規定に基づき本令を定める。
生徒会長及び中三副生徒会長が欠けた場合における生徒会長臨時代行の継承順位を以下に定める。
第一位 中二副生徒会長
第二位 代表議会議長
第三位 会計
第四位 外務官
第五位 広報
第六位 内務委員会委員長
第七位 雑誌作成委員会委員長
第八位 環境委員会委員長
第九位 臨時委員会が設置されている場合は、その委員長
第十位 監査委員会委員長
第十一位 総務委員会書記長
第十二位 選挙管理委員長
2 臨時委員会が複数設置されているときは、当該臨時委員会委員長間で協議して継承順位を定める。
3 生徒会長臨時代行が就任した場合、生徒会長臨時代行は直ちにその旨を公示する。
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