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生徒会役員記録に関する法制局令
(総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第五号、第七号及び第八号並びに法制局記録事務令(令和三年度法制局令第五号)第二条第二号に基づいて、本校の生徒会役員に関する記録を定め、その役割を規定することをその目的とする。
(実施)
第二条 法制局は、前条に定める目的の遂行のために、生徒会役員記録を編纂する。
(所轄)
第三条 生徒会役員記録は、法制局長官(以下「長官」という。)が所管する。
(構成)
第四条 生徒会役員記録は、次に掲げる各部より、構成される。
一 記録
二 附則
(内容)
第五条 前条に定められる生徒会役員記録の記録部分は、現在までのすべての年度の主要な生徒会役員を記録し、次に掲げる各事項を表で記す。
一 年度
二 表目
三 次に掲げる各職名
イ 生徒会長及び副会長
ロ 会計及び副会計
ハ 広報及び副広報
ニ 外務官及び副外務官
ホ 総務委員会書記長及び書記
ヘ 内務委員会委員長及び副委員長
ト 環境委員会委員長及び副委員長
チ 雑誌作成委員会委員長及び副委員長
リ 法制局長官及び次長
ヌ 削除
ル 総務委員会参与(法制・規則担当)
ヲ 代表議会議長及び副議長
ワ 代表議会書記長及び書記
カ 監査委員会委員長及び副委員長
ヨ 選挙管理委員会委員長及び副委員長
四 前号に掲げる職に就いている者の四桁番号
五 第三号に掲げる職に就いている者の氏名
2 前項第四号及び第五号の該当者が複数いる場合は、そのすべてを記載しなければならない。
第六条 第四条に定められる生徒会役員記録の附則は、生徒会役員記録の発行元、発行日及び改訂日を記録する。
(記載許可)
第七条 法制局は、生徒会役員記録に役員名を記載する場合において、当人の許可をとらなければならない。
(発行日)
第八条 法制局記録事務令第三条に定められる発行資格を持つその他の者は、第五条及び第六条に定められる各事項が発覚した日から七日以内に、生徒会役員記録に当該事項を記載しなければならない。
生徒会役員記録に関する法制局令
令和三年度法制局令第六号
生徒会役員記録に関する法制局令
(総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第五号、第七号及び第八号並びに法制局記録事務令(令和三年度法制局令第五号)第二条第二号に基づいて、本校の生徒会役員に関する記録を定め、その役割を規定することをその目的とする。
(実施)
第二条 法制局は、前条に定める目的の遂行のために、生徒会役員記録を編纂する。
(所轄)
第三条 生徒会役員記録は、法制局長官(以下「長官」という。)が所管する。
(構成)
第四条 生徒会役員記録は、次に掲げる各部より、構成される。
一 記録
二 附則
(内容)
第五条 前条に定められる生徒会役員記録の記録部分は、現在までのすべての年度の主要な生徒会役員を記録し、次に掲げる各事項を表で記す。
一 年度
二 表目
三 次に掲げる各職名
イ 生徒会長及び副会長
ロ 会計及び副会計
ハ 広報及び副広報
ニ 外務官及び副外務官
ホ 総務委員会書記長及び書記
ヘ 内務委員会委員長及び副委員長
ト 環境委員会委員長及び副委員長
チ 雑誌作成委員会委員長及び副委員長
リ 法制局長官及び次長
ヌ 削除
ル 総務委員会参与(法制・規則担当)
ヲ 代表議会議長及び副議長
ワ 代表議会書記長及び書記
カ 監査委員会委員長及び副委員長
ヨ 選挙管理委員会委員長及び副委員長
四 前号に掲げる職に就いている者の四桁番号
五 第三号に掲げる職に就いている者の氏名
2 前項第四号及び第五号の該当者が複数いる場合は、そのすべてを記載しなければならない。
第六条 第四条に定められる生徒会役員記録の附則は、生徒会役員記録の発行元、発行日及び改訂日を記録する。
(記載許可)
第七条 法制局は、生徒会役員記録に役員名を記載する場合において、当人の許可をとらなければならない。
(発行日)
第八条 法制局記録事務令第三条に定められる発行資格を持つその他の者は、第五条及び第六条に定められる各事項が発覚した日から七日以内に、生徒会役員記録に当該事項を記載しなければならない。
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