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syokikan_150th 2022年07月30日(土) 18:23:25履歴
投票記録に関する法制局令
令和三年度法制局令第七号
投票記録に関する法制局令
(総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度代表議会規則第七号)第四条第五号、第七号及び第八号並びに法制局記録事務令(令和三年度法制局令第五号)第二条第三号に基づいて、本校の投票に関する記録を定め、その役割を規定することをその目的とする。
(実施)
第二条 法制局は、前条に定める目的の遂行のために、投票記録を編纂する。
(所轄)
第三条 投票記録は、法制局長官(以下「長官」という。)が所管する。
(構成)
第四条 投票記録は、次に掲げる各部より、構成される。
一 記録
二 附則
(内容)
第五条 前条に定められる投票記録の記録部分は、現在までのすべての年度の全ての投票を記録し、次に掲げる各事項を表で記す。
一 年度
二 投票名
三 次に掲げる各事項を記載する表
イ 表目
ロ 投票内容
ハ 結果
2 前項第三号ハは、必要と認める場合において、表外に記載することができる。
第六条 第四条に定められる投票記録の附則は、生徒会役員記録*1の発行元、発行日及び改訂日を記録する。
(発行日)
第七条 法制局記録事務令第三号*2に定められる発行資格を持つその他の者は、第五条及び第六条に定められる各事項が発覚した日から七日以内に、生徒会役員記録*3に当該事項を記載しなければならない。
(検査)
第八条 法制局記録事務令第六条に定められる者の外、選挙管理委員会は、投票記録について、その内容を検査することを、長官に要求できる。この場合において、法制局記録事務令第六条第二段以降は、「法制監査官」を「選挙管理委員会」に読み替えて、投票記録に準用するものとする。
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