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syokikan_150th 2022年07月31日(日) 09:27:38履歴
法制局意見事務令
令和三年度法制局令第四号
法制局意見事務令
(総則)
第一条 この局令は、法制局設置規則(令和三年度規則第七号)第四条第一号及び第三号に定められる法制局の意見について、その書式及び細則を規定することを目的とする。
(定義)
第二条 前条に定める意見は、次に掲げる各号のとおりに区分する。
一 法制局設置規則第四条第一号に定められる、生徒会長に上申する意見 上申意見
二 同条第三号に定められる、規則問題に関する意見 問題意見
2 前条に定めるものの外、法制局は、法制局設置規則第三条第一項及び第二項に定められる任務の遂行のために必要と認める場合、特別法令意見を提出することができる。
(提出)
第三条 第一条に定める意見は、法制局長官(以下「長官」という。)が、これを提出しなければならない。
(書式)
第四条 意見は、文書で提出しなければならない。
2 上申意見に関する書式は、別表第一に定めるとおりとする。
3 問題意見に関する書式は、別表第二に定めるとおりとする。
4 特別法令意見の書式は、長官の定めるところによる。
5 意見が緊急を要する場合は、長官が口頭で意見し、事後に文書形式とすることができる。
(内容)
第五条 上申意見には、次に掲げる各内容を記載しなければならない。
一 訂正請求(対象となる規則案等について、当該箇所の訂正を請求するものをいう。)
二 回答請求(対象となる規則案等について、提出者の回答を請求するものをいう。)
2 問題意見には、次に掲げる各内容を記載しなければならない。
一 改正要求(対象となる規則等について、当該箇所の改正を要求するものをいう。)
二 回答要求(対象となる規則等について、当該機関の回答を要求するものをいう。)
3 上申意見及び問題意見については、前二項に定めるものの外、長官が必要と認める内容も記載することができる。
元号 年度法制局意見第 号
上申意見名
(元規則案等)に対して、法制局設置規則(令和三年度規則第七号)第四条第一号に基づいて、意見を述べる。
訂正請求
次に掲げる文章のうち、下線の引かれる部分は、そのとおりに訂正を求める部分である。また、全体として、次に掲げる訂正を求める。
(訂正部分)
(規則案等訂正箇所)
回答請求
次に掲げる各事項について、(提出者等)に対して、回答を請求する。
附 則
発行者 総務委員会法制局
代表者 第 代法制局長官 (法制局長官氏名)
発行日 元号 年 月 日
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