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開成中学校生徒会と開成高等学校生徒会との相互協力に関する協定

令和三年度協定第一号


 
開成中学校生徒会生徒会⻑と開成高等学校生徒会生徒会⻑とは、ここに、開成中学校生徒会と開成高等学校生徒会との相互協力に関する協定を締結する。

第1章 総則

 (目的)
第1条 この協定は、開成中学校生徒会(以下「中学」という。)と開成高等学校生徒会(以下「高校」という。)とが密接な関係にあることを踏まえ、双方の事務的協力並びに会員の交流及び参画を円滑にすることを目的とする。
 (定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 会計 中学にあっては、各機関の会計に係る事務を担当する者を、高校にあっては、生徒会本部会計を言う。
 二 主要役員 中学にあっては、生徒会執行部の構成員を、高校にあっては、生徒会会則第7条第1項に規定する役員を言う。
 三 議会 中学にあっては、代表議会を、高校にあっては、生徒議会を言う。
 四 会議 もっぱら生徒によって主催される、委員会、局、議会その他の生徒会の機関の役員が集合し、その機関の管轄事項ついて説明又は決定する集会を言う。
2 この協定における「甲」又は「乙」は、場合によってそれぞれ「中学」又は「高校」を言う。

第2章 予算

 (中学会員の生徒徴収金)
第3条 中学は会員より納付された徴収金を高校に納付するものとする。
 (中学交付金)
第4条 高校は、中学の機関に、その活動に係る支出に供するため、交付金(以下「中学交付金」という。)を交付しなければならない。
2 中学交付金は、使途を定めないで交付しなければならない。
3 中学交付金の額は、中学会計と高校会計とが協議して決する。
 (通知)
第5条 高校議会議⻑は、高校議会において中学交付金に関する議決があったとき、直ちに中学生徒会⻑に通知しなければならない。
 (議案提出の要請)
第6条 中学生徒会⻑は、中学交付金に関する事項について、高校生徒会⻑に対して、高校議会への議案提出を要請することができる。

第3章 会員の相互の参画

 (中学会員の参画)
第7条 中学会員は、運動会審議会、運動会準備委員会、運動会審判団、運動会記録委員会、文化祭準備委員会、図書委員会、クラブ活動委員会、部若しくは同好会又は保健委員会の活動又は運動会若しくは開成祭に関する活動に参加することができる。
2 前項に規定するもののほか、中学会員は、高校の活動について、その高校の活動の責任者(責任者が明らかでないときは、中央執行委員会。以下同じ。)の許可を得て参加することができる。
 (高校会員の参画)
第8条 高校会員は、中学の活動について、その中学の活動の責任者(責任者が明らかでないときは、総務委員会。以下同じ。)の許可を得て参加することができる。
 (参画の制限)
第9条 甲会員の乙の活動への参画について、その乙の活動の責任者は、一定の制限を設けることができる。

第4章 会議への参加及び招致、照会並びに相談

 (会議への参加)
第10条 甲主要役員は、必要があると認めたとき、乙の会議に参加することができる。
2 前項の場合、甲主要役員は、乙の当該会議の責任者の許可を得て発言することができる。
 (会議への招致)
第11条 甲の機関は、必要があると認めたとき、その会議に乙主要役員を招致することができる。
2 招致を求められた主要役員は、当該会議に出席するものとする。
 (照会)
第12条 甲主要役員は、必要があると認めたとき、乙主要役員に事実又はその意見を照会することができる。
2 照会を受けた主要役員は、回答するために不相当な手間又は時間を要する場合をのぞくほか、その照会に回答するものとする。
 (相談及び情報共有)
第13条 甲主要役員は、両会に直接関わる重大かつ大規模な事態に際したときは、乙主要役員と相談し、及び情報を共有するものとする。

第5章 中高合同会議

 (中高合同会議)
第14条 中高合同会議は、中学と高校との関係に密接に関わる事項を協議する機関である。
2 中学議会正代表議員及び副代表議員並びに高校議会議員は、中高合同会議に参加することができる。
 (司会)
第15条 中高合同会議の司会は、高校議会議⻑が務める。
2 高校議会議⻑に事故がある場合においては、中高合同会議の司会は、中学議会議⻑が務める。
 (中高合同会議の開催)
第16条 次の各号のいずれかに該当するとき、高校議会議⻑は、中高合同会議を開く。
 一 中学議会議⻑、高校議会議⻑、中学生徒会⻑又は高校生徒会⻑が必要と認めた場合
 二 一方の議会が中高合同会議を開催する議決を行った場合
 (議⻑間取極への委任)
第17条 この章に定めるもののほか、中高合同会議に関する事項は、両会の議会議⻑の取極めで定める。

第6章 監査協力

 (監査の依頼)
第18条 甲監査委員会は、必要と認めた場合、乙監査委員会に対して、特定の事項につき監査を実施するよう要請することができる。
 (共同監査)
第19条 両会の監査委員会は、共同して、監査を実施し、又は勧告をすることができる。
 (監査委員会間取極への委任)
第20条 この章に定めるもののほか、両会の監査の協力に関する事項は、両会の監査委員会の取極めで定める。

第7章 破棄

 (破棄の通告)
第21条 甲は、その規則上の手続きに従って、乙に対してこの協定の破棄を通告することができる。
2 破棄の通告があった場合は、その通告が行われた後10日で失効する。
3 破棄の通告は、この協定が失効するまでの間、取り消すことができる。

附 則

1 この協定は、両会により各自の規則上の手続きに従って承認されなければならない。この協定は、両会が承認書を交換した日に効力を生じる。
2 この協定の運用に関する書類等の管理及び保存を行う機関については、両会の生徒会⻑の協議によって定める。
3 令和3年度開成中学校生徒会予算は、第2条から第5条までの規定に基づき定められたものとする。
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